当院は、「初・再診料」に係る次の施設基準を届け出ています。
次の各区分に該当する時間に受診の場合には、それぞれ基本診療料等に時間外加算されます。
注:次に該当する場合は、特別料金のご負担はありません。
入院期間(今回の入院以前3か月以内に同一の傷病で当院または他の医療機関に入院していた期間を含む)が180日を超えた場合は、厚生労働大臣が定める場合等を除き、180日を超えた部分の入院基本料の100分の15を「入院期間が180日を超える入院に係る特別の料金」として負担(全額自己負担)していただきます。
この場合、100分の85については、保険外併用医療費として保険者から給付されますが、この部分についても保険の負担割合に応じて自己負担が必要です。