入院費用のお支払い

請求・支払い方法

  • 入院中の治療費は、請求書に記載されている納期限までに、1階医事経営課会計窓口でお支払いください。
    • (平日時間外や土日祝日に支払いをする場合は、1階救急室前「時間外受付」でお支払いください)
  • 定期請求書は、病室に医事経営課担当者が配布します。
    • (入院費は月末〆で計算し翌月10日過ぎに配布します。期日内に納付いただきますようお願いします)
  • 退院の場合は、原則、退院日に精算をさせていただきます。退院当日までの費用を退院日にお支払いください。
  • 土日祝日に退院される場合は、金曜日あるいは休日の前日の午後に計算させていただきます。
  • 健康保険証を確認できない場合は、自費で請求させていただきます。後日持参いただく場合も内金をお願いしております。
  • 領収書の再発行はできませんので、大切に保管しておいてください。
    • (高額療養費の払い戻し・確定申告時の医療費控除等に必要となります)

使用できるカード

ジェイシービー、マスターカード、ビザ、アメリカンエキスプレス、ダイナーズクラブ、ディスカバー

診療費のお支払いには上記のクレジットカードがご利用いただけます。

入院費用

DPC/PDPS

徳島市民病院では、入院診療費の計算方法として「(DPC/PDPS)診療群分類別包括評価支払い制度」を適用しています。

DPC(Diagnosis Precedure Combinasion)とは、「診断群分類」、PDPS(Per-Diem Payment System)とは、「1日ごとの包括支払い方式」の意味で、DPC/PDPSは、入院中の「診断病名」と「治療内容」(診断群分類)をもとに、医療費を計算する方法です。

国で定めた診療群分類の「1日当たりの定額の医療費」(包括評価)

手術、麻酔など医師の専門的な技術を必要とする医療費(出来高評価)

注意 当制度の対象とならない場合は、出来高算定方法となります(回復期リハビリテーション病棟・緩和ケア病棟を除く)

DPC/PDPSの目的は・・・

DPC/PDPSは、医療の標準化を進めて、高品質の医療を提供することが目的です。徳島市民病院では、地域医療との連携を図りながら、皆様に安心して医療を受けていただけるよう努めています。

DPCに関するQ&A

  • Q. すべての入院患者さまが対象となるのですか?
    • A.
      • 基本的に一般病棟に入院される全ての患者さまがDPCの対象となりますが、次の場合を除きます。
        • 出来高算定方法となる場合
        • 診断病名や治療内容が、DPCに該当しない場合
        • 自費診療(自賠責を含む)、労災・公災保険を使用される方
        • その他厚生労働省が別途定めた場合に該当される方
        • その他の算定方法となる場合
        • 回復期リハビリテーション病棟・緩和ケア病棟入院料を算定中の方
  • Q. DPCでは、病名によって医療費が変わると聞きましたが、入院途中で病名が変更になった場合はどうなりますか?
    • A.
      • 最初に考えられていた病気とは異なる病気であるということが判明した場合、または治療する病気が追加となった場合、診断群分類が変更になることがあります。
      • その際には、入院初日にさかのぼって医療費の過不足を調整させていただくことになりますので、ご了承願います。
  • Q. 出来高算定方法と比較して、入院診療費はどうなりますか?
    • A.
      • DPCでは入院中の診断病名と治療内容によって、入院1日あたりの医療費が決まります。
      • よって出来高よりも高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。
      • また、入院日数によっても1日当たりの医療費が3段階に変わる仕組みになっています。
  • Q. 入院医療費の支払い方法はどうなりますか?
    • A.
      • 入院中の定期請求は月1回(月末締め)となります。翌月10日過ぎに請求書を配布します。
      • 退院時請求は、退院日にお支払いください。
      • (退院日が休日の場合は、退院前の平日にお支払いいただきます。ただし、診療内容により追加料金の発生する場合がございますので、あらかじめご了承ください。)
  • Q. 高額医療の取扱いはどうなりますか?
    • A.
      • 高額医療費制度は保険者で払戻が受けられます。
      • 保険証、領収証、印鑑をお持ちのうえ、ご加入の保険者で手続きをなさってください。
      • なお、「限度額認定証」をお持ちの方は、1階医事経営課にご提示ください。
  • Q. 食事代・個室代の取扱いはどうなりますか?
    • A.
      • 入院時食事療養費の標準負担額、個室代は診療費と別に請求となります。
      • 食事負担について「標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、1階医事経営課にご提示ください。

室料差額・LDR利用料

4床部屋については、室料差額は必要ありません。


 

室料差額
設備については、4床部屋との相違を記載
種別 設備 単位 金額
特別室A テレビ・冷蔵庫・洗面・トイレ・収納・ユニットバス・ミニキッチン・電話(市内通話(088)はご利用いただけます) 1日につき 13,200円(税込)
特別室B テレビ・冷蔵庫(いずれもプリペイド式)・洗面・トイレ・収納・ユニットシャワー 1日につき 6,600円(税込)
個室 テレビ・冷蔵庫(いずれもプリペイド式)・洗面・トイレ・収納 1日につき 5,500円(税込)
特別分娩室(LDR) 1分娩につき 20,000円(税込)

”LDR”とは、Labor(陣痛)・Delivery(分娩)・Recovery(回復)の頭文字をとったものです。陣痛から出産、回復までを1つの部屋でゆったりと過ごすことができます。

出産の進行に伴う部屋の移動を行わずに、リラックスした雰囲気でご家族と一緒に出産を迎えることが可能です。ご希望の方は、産婦人科外来で説明をお聞きになってお申し込みください。


 

食事負担額

入院時食事療養費の標準負担額(1食につき)

  • 一般 460円

高額療養費制度について

国民健康保険・社会保険を使って診療を受け、1カ月の療養費の自己負担分が一定の限度額を超えた場合は、ご本人の申請により高額医療費が保険者より支給されます。
なお、食事負担や室料差額等の保険外負担分については高額療養費の対象になりません。

各保険者の窓口へ申請してください。

  • 申請に関する詳しい内容や限度額については、各保険者の申請窓口でお確かめください。
  • あらかじめ「限度額適用認定証」の発行を受けることで、病院の窓口でのお支払いを高額療養費を差し引いた自己負担限度額までとすることができます。
  • 「限度額適用認定証」・「標準負担額減額認定証」・その他の受給者証等の発行を受けた場合は、医事経営課担当者までご提示ください。 ご提示いただかないと適用になりません。

入院期間が180日を超える特別の料金について

入院期間(今回の入院以前3カ月以内に同一の傷病で当院または他の医療機関に入院していた期間を含む)が180日を超えた場合は、厚生労働大臣が定める場合を除き、180日を超えた部分の入院基本料の100分の15『入院期間が180日を超える入院に係る特別の料金』(全額自己負担)として負担していただきます。